建設業で従業員の技能実習を受けさせたいけど、費用がネックになっていませんか?実は厚生労働省が建設事業主向けに、技能実習の費用を助成してくれる制度を用意しています。
それが「人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)」です。
この助成金、正直なところ「金額は要確認」「期限も要確認」という情報しか公式サイトには載っていないんですよね。
でも実際に現場で使っている建設会社は意外と多いんです。
ここでは、この助成金がどんな仕組みで、どういう会社が使えるのかを説明していきます。
そもそもこの助成金、何が対象なの?
人材開発支援助成金の建設労働者技能実習コースは、建設業で働く人の技能向上を目的とした実習に対して、費用の一部を国が助成してくれる制度です。
対象になるのは建設事業主、つまり建設業の許可を持っている会社ですね。
たとえば、とび・土工・コンクリート工事、鉄筋工事、内装工事など、建設業法で定められた29業種のどれかで許可を取っている会社なら基本的に申請できます。
ただし、雇用保険に加入していることが前提条件になるので、一人親方だけでやっている場合は対象外です。
気になるのは「技能実習って具体的に何?」という点ですよね。
これは建設業労働災害防止協会(建災防)が実施している技能講習や、職業能力開発促進法に基づく技能検定の受検準備講習などが該当します。
現場でよく聞くのは、玉掛け技能講習、足場の組立て等作業主任者技能講習、フォークリフト運転技能講習あたりでしょうか。
いくらもらえるのか——助成額の考え方
この助成金、公式サイトには「要確認」としか書いてないんですが、実は助成額は実習の種類や企業規模によって変わってきます。
基本的には、実習にかかった経費(受講料、教材費、旅費など)と、実習期間中の賃金の一部が助成対象になる仕組みです。
中小企業の場合、経費助成率が高めに設定されているケースが多いんですよ。
たとえば受講料の2分の1とか、3分の2とか。
大企業だと助成率は下がりますけどね。
ちなみに「中小企業」の定義は、資本金3億円以下または常時雇用する労働者が300人以下の建設業です。
賃金助成についても同様で、実習を受けている時間に対して1時間あたり一定額が支給されます。
金額は年度ごとに見直されるので、申請する時点での最新情報を確認するのが確実です。
詳しくは厚生労働省の公式ページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kensetsu-kouwan/kensetsu-kaizen.html)に問い合わせ先が載っているので、具体的な金額はそちらで聞いてみてください。
申請の流れ——どこに何を出せばいいの?
さて、実際に申請するとなると、どんな手順を踏むのか。
これ、意外と複雑なんですよね。
まず、実習を受けさせる前に「訓練実施計画」を作成して、管轄の労働局に提出する必要があります。
これを出さずに先に実習を受けてしまうと、後から申請しても対象外になってしまうので注意してください。
現場でよくあるミスがこれなんです。
「あとで申請すればいいや」と思って先に講習を受けさせてしまうパターン。
計画が認定されたら、実際に技能実習を実施します。
実習が終わったら、今度は「支給申請書」を提出する流れです。
このとき、受講料の領収書、出席簿、賃金台帳などの書類を添付しなければなりません。
書類の不備があると審査が長引くので、事前にチェックリストを作っておくと安心ですよ。
申請書の提出先は、会社の本社所在地を管轄する都道府県労働局です。
郵送でも受け付けてくれますが、初めての申請なら窓口に直接持っていって、その場で書類の確認をしてもらうのが一番確実でしょう。