建設業を営んでいると、「人材育成の助成金があるらしい」という話は聞くものの、「で、うちは使えるの?」というのが正直なところですよね。
厚生労働省が実施している「建設事業主等に対する助成金」、実は建設会社なら多くの場合で対象になる可能性があるんです。
ただし、助成金の種類がいくつかに分かれていて、それぞれ条件も違います。
この記事では、20年間建設業の現場を見てきた補助金コンサルタントの視点で、この助成金の仕組みと使い方を解説していきますね。
まず結論から言うと、この助成金は「建設労働者の雇用改善や技能向上」を目的としたもので、研修費用や資格取得費用などが対象になります。
金額や期限は助成金の種類によって異なるため、まずは自社がどのメニューに当てはまるかを確認するのが第一歩です。
建設事業主等に対する助成金って、そもそも何?
厚生労働省が建設業界向けに用意しているこの助成金は、一言で言えば「建設労働者を育てる会社を応援する制度」です。
建設業界は人手不足が深刻で、若手の定着率も他業種に比べて低いですよね。
そこで国が、教育訓練や雇用管理の改善に取り組む事業主を金銭的にサポートしようというわけです。
具体的には、以下のような取り組みが助成対象になります。
たとえば新入社員向けの技能講習を実施した場合、その費用の一部が助成されるんです。
玉掛けやフォークリフト、足場組立などの資格取得費用も対象ですし、現場で実際に使える技能研修なら幅広くカバーされています。
現場で多いのは「資格を取らせたいけど費用がネック」というケース。
この助成金を使えば、会社の負担を減らしながら従業員のスキルアップができるんですよ。
ちなみに、この助成金は「建設事業主等」が対象なので、元請だけでなく下請の会社でも申請できます。
従業員が5人の内装工事会社でも、年商1億円の土木会社でも、建設業許可を持っていれば基本的に対象と考えて大丈夫です。
助成金の種類——自社に合うのはどれ?
実はこの助成金、いくつかのメニューに分かれています。
厚生労働省の公式ページ(こちら)を見ると詳細が載っていますが、代表的なものを挙げると以下のような感じです。
まず「人材確保等支援助成金(建設分野)」。
これは新たに雇用した若年者や女性技能者の定着を図るための制度で、たとえば新卒採用した若手に対して計画的な教育訓練を実施すると助成されます。
金額は訓練内容や期間によって変わりますが、数十万円単位で支給されるケースが多いですね。
次に「建設労働者確保育成助成金」。
こちらは既存の従業員に対する技能向上の取り組みが対象です。
たとえば現場監督の資格取得支援や、CAD研修、安全衛生教育などが当てはまります。
正直、この助成金は手続きが少し複雑なんですが、一度仕組みを理解すれば毎年使えるので、長い目で見るとメリットが大きいです。
他にも、作業員宿舎の整備や福利厚生の改善に使える助成金もあります。
どれが自社に合うかは、「今一番困っていること」から逆算して考えるといいでしょう。
若手が辞めてしまうのが課題なら人材確保系、既存社員のスキル不足が問題なら育成系、というように。
申請の流れ——まず何から始める?
助成金の申請は、基本的に「計画→実施→報告」の3ステップです。
まず、訓練や雇用管理の改善計画を作って労働局に提出します。
この計画が認められたら、実際に訓練などを実施。
そして実施後に報告書を出すと、助成金が振り込まれるという流れですね。
ここで注意したいのが、「実施してから申請」はNGだということ。
必ず事前に計画を出す必要があります。
よくあるのが、「資格を取らせてから後で申請しようと思ったら対象外だった」というパターン。
これはもったいないので、何か教育訓練を考えているなら、まず助成金の対象になるか確認してから動くのが鉄則です。
申請書類は、計画書・経費の見積書・会社の登記簿謄本などが必要になります。
書類の量は正直そこそこありますが、社労士に依頼すれば手続きを代行してもらえますよ。
自社でやる場合は、労働局の窓口に相談に行くと、担当者が丁寧に教えてくれることが多いです。
見落としがちな条件と注意点
助成金には細かい条件がいくつかあって、ここを見落とすと申請が通らないことがあります。
まず、雇用保険に加入していることが大前提。
これは当たり前のように思えますが、一人親方扱いで雇用保険に入っていない作業員がいる会社だと、その分は対象外になります。